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買取・査定・売却の流れ

不動産の売却には2つの方法があり、そのそれぞれについてご説明します。

不動産直接買取の流れ

不動産の買取は、物件を不動産会社などに直接売却する方法で、資金化が早いというメリットがあります。
通常より査定価格が低くなってしまう可能性がありますが、早急に土地や不動産を処分(資金化)したいお客様に向いている売却方法です。
1 ご相談
2 必要書類準備
3 不動産査定
4 買取価格提示
5 契約の締結
6 決済

1.ご相談

お電話またはお申込みフォームよりお問合せください。
相続や資産処分どんなお困りごともご相談下さい。現在、台風被害による被災相談も対応しています。

2.必要書類の準備

対象不動産の必要となる書類をご用意頂きます。必要書類の種類については、ご相談時にお知らせいたします。

<固定資産税評価証明書>
不動産の固定資産評価額を証明する文章で登記の際に必要。各市区村役場で取得します。

<登記済権利証または登記識別情報>
不動産の名義変更に使用する書類。不動産取得時に法務局から発行された書類。

<建物図面>
建物の形状および敷地との位置関係を示した図面。法務局で取得します。

<地積測量図>
土地の面積や形状、境界線の位置など地積の測量結果を明らかにする法的な図面。法務局で取得します。

3.不動産査定(無料)

不動産査定には主に簡易査定(机上査定)と訪問査定(詳細査定)の2種類があります。

  • 簡易査定(机上査定)
    現地へ訪問せずに机上で査定を行う方法です。土地の広さや立地条件を基に周辺相場や成約事例と照らし合わせて査定価格を算出します。建物の状態や近隣状況など実際に訪問しないと分からない事もあり精度は低くなりがちです。
    まだ、検討段階でおおよその価格を早く知りたいというお客様に適した査定方法です。
    査定価格は、あくまで目安であり買取を保障するものではありません。
  • 訪問査定(詳細査定)
    調査員が現地を確認して査定価格を算出します。実際に建物の状態や近隣状況などを考慮して査定を行うため市場価格に近い査定価格が算出できます。簡易査定に比べ査定に時間がかかることもありますが、調査から物件買取・物件紹介までワンストップサービスで行うことにより迅速に対応いたします。
    調査の結果によっては買取出来ない場合もあります。その場合は仲介での売出しをご相談致します。

4.買取価格提示

調査した結果を基に買取価格を提示します。*簡易査定(机上査定)は買取を保障するものではありません。

5.契約の締結

売買条件が合意に達したら売買契約を締結します。一般的には、売買契約の締結時に売買代金の10%から20%を手付金としてお支払いします。一括で決済の場合は、全額をお支払いいたします。

6.決済・物件引渡し

売買代金の全額を決済するのと同時に、顧問司法書士立会のうえ、抵当権等の抹消、所有権の移転等の手続きを行い物件引き渡しを行います。

不動産販売仲介サポートの流れ

仲介は売却する不動産を不動産会社に販売依頼して、購入者を一般から探す売却方法です。
販売活動により購入希望者を探す必要があるため販売実績豊富な地元の不動産仲介業者を選ぶことが重要です。
売却(資金化)まで時間を要する場合もありますが、市場価格に近い価格で売却できるというメリットがあります。
1 ご相談
2 不動産査定
3 売却価格の設定
4 必要書類の準備
5 物件の販売活動
6 購入希望者との交渉
7 契約の締結
8 決済

1.ご相談

お電話またはお申込みフォームよりお問合せください。
相続や資産処分どんなお困りごともご相談下さい。現在、台風被害による被災相談も対応しています。

2.不動産査定(無料)

買取同様に簡易査定または訪問査定により査定価格を決定します。

3.売却価格の決定

お客様の売却希望価格、査定価格、売却までの期間などを考慮し、売却価格を決定します。ここで決めた価格は販売期間中に変更することも可能です。売出価格はご相談致します。途中から値下げをするなどの方法も可能です。

4.必要書類の準備

買取同様に売却に必要な書類を準備します。

5.物件の販売活動

物件紹介の弊社Webサイト(http://miyoshivira.com/)や大手販売サイトへ掲載します。
また来店されたお客様のご希望に合致する場合、現地へご案内し内覧を行います。

6.購入希望者との交渉

売却希望者と購入希望者の条件の調整を行います。物件の引き渡し時期や価格、引き渡しの状態などの取り決めを行います。

7.契約の締結

宅地建物取引士の資格を持つ担当者が重要事項説明書に沿って買主に将来の建替えの制限や敷地と道路の関係など物件関係や法律・業法を説明します。
売主には事前に物件について告知事項や物件状況をお聞きし書面を作成します。
売主と買主が合意すると契約書に署名、捺印して手付金を支払うことで契約が締結されます。
手付金は売買代金の5%~20%が一般的で一定期間内であれば手付金を放棄することで契約を解除することができます。
契約が成立した際には売主、買主の双方は仲介業者に対して仲介手数料を支払います。

8.決済

買主は決められた日までに残金を売主に支払います。
顧問司法書士立会のうえ所有権移転の手続きを行います。(抵当権等があれば同時に抹消の手続きをします。)